パートナーの転勤帯同についていく場合、大手企業で配偶者赴任制度などがない限り、多くの場合は妻側が退職することになります。バタバタして後回しにしがちな雇用保険の手続き関係も、漏れのないように準備しましょう。
経験者の私ならではの目線で、解説していきます。
転勤帯同で退職。失業保険をもらうには
今回は結婚に伴う転居のため退職し、勤務先への通勤が困難になったという想定ですので
特定理由離職者に該当する可能性が高くなります。
求職の申込み
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。したがって、専業主婦になると、失業給付を受けることができません。専業主婦になるつもりの方も、この求職の申込みをしないことには失業給付を手にすることはできませんので、
PCで求人を検索するなどしましょう。
受給資格の決定
手続きには、以下の書類が必要です。
1.雇用保険被保険者離職票(-1、2)
2.個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票
3.身元確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類がない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
4.写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
5.印鑑
6.本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
特定理由離職者
・配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
と記載があり、転勤帯同での引っ越しもこちらに該当することになります。
婚姻の証明、住所地の証明などをすることによりやむを得ず退職したことを認定してもらいます。ハローワーク窓口や担当者によって求める書類に若干の差がありますので、指示に従い書類を提出してくださいね。通常3か月と言われる待期期間が、ぐんと短くなります。(受給日数は同じ)
特定理由離職者の範囲についてはこちら▼
ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
失業保険をもらいながらパートできるんです
私は初めての転勤先で、一日3~4時間のアルバイトをしていました。
気分転換にもなり、知り合いも増えたのでお勧めです。
パートをした日の分だけ、受給日数がうしろにずれこみます。
失業給付×パート勤務、こんなところに注意
アルバイトをする場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。正直に申告をしましょう。アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」とみなされ、失業給付の支給はされません。
1日4時間以内のアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。
正社員の場合よりも賃金の低い非正規雇用を離職し失業給付を受ける場合は、賃金日額が相対的に低くなりがちです。ご自身の受給する失業給付の日額をしっかり確認してアルバイトを調整してください。
退職後にかかるお金に備えよう
退職した年は会社で年末調整をしてもらえませんから、失業給付を受ける間は国民年金と国保に加入することになるかもしれません。収入が減っている期間に負担が増えるので、アルバイト等をするのも家計へのダメージを減らす一つの策です。加えて翌年の住民税も所得に応じて支払わねばなりません。
制度をうまく活用し、楽しい新生活をおくってくださいね。
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